令和6年度の診療報酬改定により、生活習慣病にかかる診療報酬が大幅に変更となり、高血圧症、脂質異常症及び糖尿病を主病として通院されていた患者様には、6月以降「特定疾患療養管理料」
から「生活習慣病管理料」に算定が切り替わります。
患者様には、4か月ごとに血圧や体重等個々に応じた目標設定の他、食事、運動に関する説明指導、検査結果等を記載した「療養計画書」を作成し、患者様の同意のもと、より実効性のある疾患管理を行っていきます。
初回の場合は「療養計画書」に患者様の署名(サイン)をいただく必要がございますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
生活習慣病管理料は検査等の費用が含まれる 「生活習慣病管理料(I)」と検査等を別途請求する「生活習慣 病管理料(II)」があり、患者様の状態などを勘案して医師がいずれかの管理料を判断します。
それに伴い、患者様の一部負担金が変わることがありますのでご了承ください。
ご不明な点がございましたら、院長または事務スタッフまでお問い合わせ下さい。
当院では発熱や呼吸器症状がある方は別な入り口、別室での診察、または通常診療時間外での診察を行い、通常診療の患者さんと接しないようにしております。
厚生労働省の通達に基づき、当院では医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、
領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目がわかる書類を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称等が記載されますので、その点をご理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理人の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
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